| |
|
| 不動産と法律と技術のプロ、それが調査士です。 |
| あなたの重要な財産である土地や建物は、法務局(登記所)にある登記簿に記録することにより、その権利が保全されます。 |
| 土地家屋調査士は、お客様の依頼を受け代理人となり、「その土地や建物がどこにあって、どのような形をしているのか」を必要な調査・測量をして、図面作成・登記申請手続きを行い 報酬を頂く仕事をしております。 |
| 不動産登記法改正及び同法関係法令の施行について |
平成17年3月7日から、下記の不動産登記新法及び一連の関係法令が施行されました。
なお、今回の省令改正で分筆後の全部の土地の地積及び求積方法、筆界点間の距離及び基本三角点に基づく測量の成果による座標値等の記載が原則として全て必要になりました。 |
| 不動産登記法についての改正点については、項目を列挙しておきます。 |
※ 不動産登記法(平成16年法律第123号)
※ 不動産登記令(平成16年政令第379号)
※ 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)
※ 不動産登記事務取扱手続準則(法務省民二456号)
※ 新不動産登記法Q&A(法務省HP) |
| 筆界特定制度ができました |
平成18年1月20日から、筆界特定制度ができました。
この制度は登記を取り扱う法務局・地方法務局に筆界特定登記官を置き、土地の筆界を求める当事者からの申請を受けて、外部専門家である土地家屋調査士・弁護士等からなる筆界調査委員の意見を踏まえ、更に当事者の意見陳述を参考にして筆界特定登記官が迅速かつ適正に現地で筆界を特定し、問題の解決をはかる制度です。 |
| 登記情報提供サービス 利用時間が変更します |
現在、サービスの利用時間は、「午前8時30分から午後7時まで」です。
平成20年1月21日(月)から利用時間が2時間延長され、「午前8時30分から午後9時まで」になります。 |
| お問合せはこちらより |
 |
|